(仮称)大阪府営業時間短縮協力金について
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日までの25日間、営業時間短縮などの要請に全面的に協力していただいた府内の飲食店などの事業者に対し、国と共同で「大阪府営業時間短縮協力金」を支給することになった、と大阪府より発表されました。
食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗であれば、要件を満たせば受給対象となります。
是非、ご活用下さい。(下記リンク先:大阪府公式サイト内特設ページ)
対象者
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1)大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2)夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3)令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし準備期間を考慮して1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4)感染防止宣言ステッカーを導入していること
※ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5)営業に関する必要な許認可等を取得していること
支給額
1店舗あたり:150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合:1店舗あたり126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます)
申請手続
令和3年2月8日受付開始予定
※申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定
※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となる為、大阪市内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要
問い合わせ先
(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6210-9525
時間:午前9時から午後7時まで(日曜日及び祝日を除く。※1月17日(日曜日)は受付)
※上記、大阪府公式サイト特設ページより抜粋
※大阪府より続報があり次第、更新予定です